出産後にする手続きが多すぎて何からしたらいいのか分からないよ
出産おめでとうございます。
喜びも束の間、無事に出産を終えた後もいくつか手続きが必要です。
この記事では、忙しいワーママでもすぐに把握できるように、出産後のやることをリストにしてまとめています。
手続きを行わないと損をしてしまうこともあるので、ぜひ最後まで見て参考にしてみてくださいね🎵
職場へ出産の報告
まずは、職場へ出産の報告をします。
無事に生まれたこと、これから育休をとらせてもらうことなどを述べます。
それによって、今後の手続きをどうしていくかの指示が職場からあると思います。
タイミングとしては、産後3日から1週間以内には済ませましょう。体調がよければ電話が望ましいですが、ラインやメールで報告し、あらためて電話してもOKです。
出産育児一時金の申請
健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
※妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。
※出産育児一時金の支給対象となるのは、妊娠4ヵ月(85日)以上で出産をした公的医療保険の被保険者および被扶養者です。妊娠4ヵ月を過ぎていれば、早産や死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)などで出産に至らなかった場合でも、出産一時金の支給対象となります。
直接支払制度を利用する場合
出産育児一時金の申請方法は、一時金を受け取る方法によって異なります。
ここでは一般的な、直接支払制度について説明します。
直接支払制度とは、被保険者を介さず、加入している公的医療保険から、直接出産した医療機関に出産育児一時金が支払われる制度のことです。この方法を利用した場合、出産費用が50万円を超えていなければ、窓口負担をゼロにすることができます。
また、出産育児一時金の申請書がもらえる場所、申請書の提出先も、申請方法により違い、直接支払制度を利用する場合は、どちらも出産予定の医療機関となります。
また、出産育児一時金の申請は、出産の翌日から2年で時効を迎えます。直接支払制度を利用することについては、里帰り出産のため転院時に分娩施設を初回受診した際、書類を記載しました。
持ち物
- 保険証(退職後の方は資格喪失証明書も必要)
- 医療機関から手渡される直接支払制度に関する書類(支払業務委託契約書等)にサインをすれば、申請手続きは完了です。
出産後、本人に費用の明細が交付されます。本人が行うのは、病院へ保険証や書類の提出のみです。医療機関が支払機関に請求し、支払機関が健康保険側に請求し、健康保険側から支払機関に支払われ、支払機関から医療機関へ支払うという仕組みです。
また、出産費用が支給額50万円より少ない場合は、本人が手続きを行います。
出生届
里帰りした場合の出生届の届け先は、子どもが生まれた出生地または本籍地、住民票がある所在地の市区町村となります。里帰りしない場合の届け先はとくに変わりありません。
出生届は生まれた日から14日以内に提出しなければいけないため、旦那さんに頼んでおく方が多いです。
持ち物
- 母子手帳
- 出生届(病院で渡してもらえます)
- 印鑑
児童手当の手続き
出生届と同じタイミングで、生後14日以内に手続きする必要があるので、産まれる前から請求書などを入手しておくといいですね。また、里帰りなどをしていても、住民票のある役所で手続きをしないと受けつけてもらえないので、旦那さんに手続きをしてもらうなどの段取りが必要です。
持ち物
- 児童手当認定請求書(役所のホームページから印刷できました)
- 印鑑
- 申請者の振込先口座番号
- 申請者の健康保険証
児童の主たる生計維持者(収入の高い方)が申請者となります。
申請した月の翌月分からの支給となりますが、申請が遅れた場合は、請求した月の翌月分からの支給となり、遡って支給することはできないので忘れずに手続きをしましょう。
中学校修了までの児童に支給される児童手当は、以下のように、年齢によってもらえる額が変わります。
- 0~3歳誕生日までの子ども:1万5000円/月(一律)
- 3歳~小学校修了までの子ども:1万円/月(第3子以降は、15,000円)
- 3歳~中学校修了までの子ども:1万円/月(一律)
私の地域では、支給の手続きは各市区町村で行い、6月、10月、2月の各6日に、前4ヵ月分の児童手当等が指定の口座に振り込まれます。1万5000円が毎月振り込まれるわけではないので注意です。
ただし、所得制限があり、対象世帯は当面子ども1人につき月額5000円の支給となります。
扶養家族の申請
生後5日以内に、旦那さんの会社にて手続きを行う必要があります。
被扶養者届が原則的な期限である「5日以内」を過ぎて提出されたとしても、例外的に出生日を被扶養者認定日とする取り扱いがされているそうです。
年収の多いひとが扶養控除を利用したほうが税金が安くなる効果が高くなるので、控除を利用するときは年収が多いひとに適用するようにするのがいいです。
※年収の多い側が主な生計維持者として判定されるため。
※ただし、夫婦それぞれの年収の差が1割以内の場合、どちらが扶養するか選択することが出来る(要届出)。
また、会社の社会保険料は扶養がついてもつかなくても、何人扶養をつけようが、金額は変わらないです。
持ち物
- 健康保険被扶養者届 を事業所を管轄する社会保険事務所に提出
- 住民票(発行後3か月以内で、個人番号の記載のない続柄記載の世帯全員のもの)又は、出生届兼出生証明書(母子手帳の出生届出済証明欄のコピー可)
子ども医療費助成
子供の健康保険証が届いてから、1ヶ月健診までの期間に手続きをします。
乳幼児や子どもが医療機関で診察・治療を受けたときにその費用を自治体が助成してくれる制度です。
健康保険証と一緒に提示することで、医療費が無料になるという仕組みが一般的です。
助成は健康保険の加入が条件なので、出生と同時に会社または役所で、生まれた赤ちゃんの健康保険加入の手続きをします。保険証が届いたら、役所に申請書を提出して、乳幼児医療証を発行してもらいましょう。
持ち物
- 子どもの名前が載った健康保険証
- 申請者のマイナンバーカード等の身元確認書類
- 印鑑
上記を、住んでいる自治体の窓口に提出します。
出産手当金
出産のために会社を休んだ際に支給される手当のことです。
産前6週(42日)、産後8週(56日)の計98日の産休期間に健康保険から支給されます。
出産後8週以降は育児休業給付金に切り替わります。金額としては同じですが、育児休業給付金は180日を過ぎると支給割合が50%に減少するので注意です。
【1日あたりの支給額】=【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×2/3
仮に支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額が20万円だった場合、1日あたりに受け取れる出産手当金は20万円÷30日(小数点第1位を四捨五入)×2/3=4,445円(小数点第1位を四捨五入)となります。産前42日、産後56日で計98日間の産休を取った場合、4,445円×98日間=43万5,610円が出産手当金の総支給額となります。
なお、入社後1年未満で出産により休業することになった場合は、以下いずれか低い額を使用して計算します。
1.支給開始月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
2.標準報酬月額を平均した額:30万円
持ち物
- 出産手当金の申請書
予定日よりも出産が遅れた場合は支給額が多くなり、早く出産した場合は少なくなります。医師の記入欄があるので、出産後記入してもらい、産後56日たったら職場に提出します。
お金が振り込まれるまでには、申請後1ヶ月〜2ヶ月(産後2ヶ月半〜4ヶ月くらい)かかるので、その間は無給となります。
高額療養費
1ヶ月(同一月内に2つ以上の医療機関にかかる場合も、条件を満たせば合算の対象)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に申請することで、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される制度で、当てはまるか確認が必要です。申請時期は、原則として診察日の翌月1日から2年以内です。
年齢、所得によって自己負担限度額は変わってきます。
標準報酬月額 | 自己負担限度額(上限額) |
26万円以下の場合 | 57,600円 |
28万~50万円の場合 | 80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1% |
医療機関等で自己負担額を払い、健保や自治体国保の窓口に高額療養費を申請すると、診療月から約4か月後に払い戻し(口座に入金)される仕組みです。
※この医療費とは保険が適用されるものに限定されるため、差額ベッド代や個室代、妊婦健診代などは対象外になります。
また、「事前認定」と「事後申請」の2通りの方法があり、切迫早産などであらかじめ長期にわたって入院することがわかっている場合は、事前に申請をして「健康保険限度額適用認定証」をもらっておきます。認定証の有効期限は最長で1年で、長くなる場合は再申請が必要になります。
緊急の帝王切開分娩など、予期せぬ状況で医療費が高額になってしまった場合には、いったん窓口で医療費の3割を支払い、あとから申請をして、規定の額を支給してもらいます。
助成券の手続き
妊婦健診に使える助成券は、住んでいる地域か近郊でないと使えないことがほとんどです。里帰り先ではいったん費用を立て替え、産後、自分の住んでいる地域の市役所に戻って手続きをして返金してもらう必要があります。里帰り先の診察でかかった費用はしっかり領収書を保管して、申請のための書類も取り寄せておきましょう。
私の住んでいる市の場合は、出産してから1年以内に助成金の申請を行うことで、1ヶ月以内にお金が振り込まれます。これは、住んでいる市区町村に確認すれば教えてくれます。
持ち物
- 印鑑
- 通帳
- 領収書(コピー不可)
- 助成券
ただ、住んでいる市区町村によって、負担額は変わります。私の住んでいる市は、7,370円/回 負担してくれるというものでしたが、だいたい一回の妊婦健診で6,000〜14,000円支払っていたので、自費分もまぁまぁ多いですね、痛手…
傷病手当の手続き
妊娠中のトラブルで会社を休んでしまった人が、欠勤4日目からもらえる手当です。健保に加入している会社員が対象となり、勤め先の健康保険に申請します。
金額は以下の通りで、最長1年半もらえます。
【日給(基本給に各種手当を加えた標準報酬月額を30で割ったもの)】×2/3×【連続して休んだ日数―3日】
申請書には医師の記入が必須で、書いてもらった後でないと申請はできません。また、傷病手当金の申請権利は、仕事ができなくなった日の翌日から2年を過ぎると時効を迎えるので注意しましょう。
持ち物
- 申請書
育児休業給付金の手続き
産前産後休暇後から、赤ちゃんが1歳になるまで育児休業を申請できます。(保育園の入所待ちなどの特別な理由がある場合、1歳6カ月になる前日まで)。この間、雇用保険からもらえるのが育児休業給付金です。日給の67%(半年以降は50%)が支給されます。
持ち物
- 申請書
- 母子手帳の出産日の書かれたページをコピーし添付
2ヶ月に一回申請書にサインし提出し、給付金は2カ月ごとに指定口座に振り込まれます。期間の2週間前までには職場に持参します。申請書を提出するのと引き換えに、次回申請書を交付されます。
給付金がもらえる条件は、職場が変わっても、雇用保険に加入しており、育児休業前の2年のうち1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上あればOKです。
妊娠中に職場から必要書類をもらい、出産後に職場に提出します。
※ 育児休業給付金は「休業開始前の2年間に、賃金支払が12ヶ月以上」あれば受給資格が得られます。転職していても、前職と通算しこれを満たせば受け取れますが、転職活動などのために満たない場合は給付対象外になります。
医療費控除(確定申告)の手続き
確定申告とは、1~12月に支払った税金を払い過ぎていた場合、税務署に申告することで、税金を取り戻す制度のことです。
妊婦の場合、妊婦健診費や出産時の自己負担費が年間で10万円を超えた場合、医療費をたくさん支払ったということで「医療費控除」という確定申告制度を利用することができます(10万円超えの医療費の1割程度が返ってくる)。
医療費控除は、世帯でかかった費用なので、妊娠以外にも家族が1年間にかかった医療費があればすべて合算して申告することができます。
税務署に受理されれば、数週間から数カ月後に支払い過ぎた税金が振り込まれます。申告には、治療費ならば病院の領収書、市販薬でも薬局の領収書など支払いを証明する資料が必要です。
住民票のある地区の管轄税務署で行います。用紙は年が明けると税務署で配布しているので一度、場所を確認しましょう。また、e-Tax(国税の電子申告店納税システム)を利用することで、オンラインで確定申告の手続きをすることも可能です。
持ち物
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 生命保険料控除の証明書
※ふるさと納税をされている方は、追加で実施しましょう。また、 3月になると混むので、2月のうちに記入して持っていくのが正解です。
子育て応援ギフトの申請
市役所へ、妊娠届出時(5万円)と出生届出後(5万円)の合計10万円相当の給付が配布されます。給付対象となるのは令和4年4月以降に出産し、かつ相談支援の面談を受けてアンケートに回答した方となります。
さいごに
出産後のやることをリストにしてお伝えしました。
お金のこと、調べるの大変ですよね。特に里帰りをしていると、夫に手続きに行ってもらわないといけないので、事前に資料を取り寄せたり、期日までにいってもらったりとバタバタしてしまいがちです。
このリストを参考に余裕を持って、手続きを進めましょう。